相続の注意点

相続に関して注意しなければならないことは、プラスの財産を遺してもらえるというばかりではないことです。

 
マイナスの財産しか相続させてもらえない、あるいは清算の結果、マイナスの財産しか残らないという場合に、マイナスの財産は引き継がないで済む相続放棄という制度があります。


以上のことから、相続には賢明な選択が求められます。

 

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相続の大まかな流れ

大切な方が亡くなった後の相続手続・・・

単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するか、というものまで、あまりに多すぎて混乱される方も多いようです。
それでは、何をしなければいけないか、一般的なスケジュールを以下に挙げましたのでご覧ください。


3ヶ月以内にやらなければならないこと

・遺言書の有無の確認
・亡くなられた方の資産と債務の把握
・(場合によって)相続の放棄、 限定承認


4ヶ月以内にやらなければならないこと
・亡くなられた方の所得税申告、納付


10ヶ月以内にやらなければならないこと
・遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
・相続税の申告と納付

相続は複雑な手続きが必要となりますし、精神的にも辛い日々が続きますので、一人で背負い込まず、どうぞご相談下さい。

 

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相続でお悩みの方へ

相続問題は、初めて経験されるという方が多いと思います。
また、相続問題は争いになると、複雑で解決するまでに時間がかかります。

相続とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務が相続人らに承継される(引き継がれる)ことを言います。

しかも、相続は、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。
従って、相続人らがなにもしなくとも、多くの財産を承継することもありますし、また、多額の債務を負ってしまうことがあります。


財産をどれだけ相続できるかは、
1 相続財産がどのくらいあって、
2 これを分ける相続人が誰なのか何人いるか、
3 また遺言はあるのかなどを調査しなくてはなりません。
4 また、相続税が課税されるか、どのくらいかは大いに問題かと思います。

相続手続きについても、銀行の預金をおろしたり、不動産の名義変更をしたり必要書類を揃えたり、大変な時間と労力がかかります。

まして、相続人間で争いが起きた場合は、とても、自分では処理しきれないと考えられる方も多いと思います。
また仮に、相続する財産を調査して、マイナスの場合は「相続放棄」の手続きをしないと、多額の債務を負うことになります。

 

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相続の流れ

一般に相続手続きの流れは、以下のようになります。

被相続人が死亡(相続の開始)
通夜・葬儀・告別式

<7日以内>
死亡届を提出する
死体火葬許可申請書を提出する

<14日以内>
世帯主変更届を提出する
銀行預金の封鎖、各種名義を変更する(公共料金等)
遺言書の有無を確認する(公正証書遺言検索サービス等)
相続人調査を行う(→相続関係説明図作成)
相続財産・負債を調査する(→財産目録を作成する)

<3ヶ月以内>
相続放棄・限定承認の手続きをする

<4ヶ月以内>
被相続人の準確定申告を行う
相続財産を確定・評価する
特別代理人を選任する(相続人の中に未成年者がいる場合)
遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成する
財産の名義変更をする

<10ヶ月以内>
相続税の申告・納付する

<12ヶ月以内>
遺留分減殺請求申立

 

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相続と相続放棄

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、
住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することができます。
相続するか、しないか?その方法は3種類あります。
 
1.単純承認
単純承認とは、被相続人の財産の一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。
しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。


2.相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。


3.限定承認
限定承認とは、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合、有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。
逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
※限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

 

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遺産分割の方法

誰が相続人になれるかは、民法で決められています。

残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。
民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
なくなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。
法定相続人の優先順位は、
①配偶者⇒②子⇒父母⇒兄弟姉妹となり、(※①と②は同順位)
その割合は下表の通りとなります。 配偶者と子は同順位です。

 

残されている人

相続分

亡くなった方に配偶者と子がいる場合
配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
子・父母・兄弟姉妹いる場合
子供が全てを相続します

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遺産分割協議書の作成

相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などすべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。
そして、印鑑証明書と一緒に使用します。

遺産分割協議書
被相続人甲の相続人乙,同丙,同丁は,被相続人の遺産を下記のとおり分割することに同意する。
第1条             相続人乙は,次の相続財産を取得する。
 1 土地  所   在 
地   番 
地   目 
地   積         平方メートル
2 建物  所   在  
家屋番  
種   類  
構   造  
床 面 積  1階       平方メートル
              2階       平方メートル
3 負債  
 
第2条 相続人丙は,次の相続財産を取得する。
   00銀行 00支店   普通預金 
               定期預金 
   00銀行 00支店   普通預金 0074215
               定期預金全部 
第3条  相続人乙は,その取得した相続分の代償として,相続人丁に対し金  万円を支払う。
第4条 本遺産分割協議書により,被相続人の遺産は全て分割されているが,万が一,今後,本件遺産分割協議書記載の遺産以外の遺産が発見されたときは,別途,話し合いをする。
第5条 本件各相続人は,相互に協力し,円滑な遺産分割の実現に必要な署名・捺印についても誠実に行うものとする。
 
第6条 本件各相続人間には,本件遺産分割協議書記載の事項の他には,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 
以上のように相続人全員による遺産分割協議が成立したので,本件遺産分割協議書を3通作成の上,本件各相続人は各1通を所持するものとする。
 
  平成  年 月 日
 
(相続人乙)
 住所
氏名                 実印
 
(相続人丙)
 住所
氏名                 実印
 
(相続人丁)
 住所
氏名                 実印
 

 

遺産分割がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらない場合は、関係が悪くなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをオススメします。
利害の対立を法的な立場から解決するには弁護士が適切です。
第三者が加わっても解決しない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込むのも有効です。

遺産分割の調停は、相続人の1人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。
また、調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きでは、さまざまな事情を考慮して、裁判官が遺産分割の審判をします。

 

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遺言のすすめ

「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」
とお思いになられるかもしれません。
しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くは、生前にはそう考えられていたのです。
そして、その半数以上は遺言があれば回避できた筈のトラブルです。
 
以下のような場合は、是非遺言の作成をお勧めいたします。
・お子様がおられない場合
・再婚された方
・企業の経営者の方
・特定の方に財産を残されたい方
・遺産トラブルを未然に防ぎたい方
・法定相続人以外に財産を残されたい方  

また、遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

 

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遺言のすすめ-公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

 

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遺言のすすめ-自筆証書遺言とは

遺言者自らが、その全文、日付、氏名を自署し、これに押印することにより作成される遺言です。
遺言保管者は相続開始を知った後、これを遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。

遺言者の意志を相続に反映させためには有効な手段です。

 

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